最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1342 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人高橋正平の上告趣意(後記)第三点は判例違反を主張するけれどもその実
質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告
適法の理由にならない。同第一、二点及び被告人の上告趣意(後記)はいづれも刑
訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 土 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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